Terms and Conditions for Accommodation Contract at HOTEL GRACERY NAHA
ホテルグレイスリー那覇 宿泊約款
ホテルグレイスリー那覇宿泊約款
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令又は慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
3. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とし当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残金があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 前条第2項規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
6. 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、暴力団・暴力団員・暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
7. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した場合に限ります。
8. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明告されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(5) 暴力団・暴力団員・暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(10) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(11) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(12) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、前泊地及び入国年月日
(13) 出発日及び後泊地
(14) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、商品券、クーポン券、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わりうる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
9. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウト時間を超えて客室の使用に応じる場合があります。この場合には、次にあげる追加料金を申し受けます。
(1) 午後2時までは、1名につき1時間毎に1,100円(税込)
(2) 午後2時以降は、室料金の全額
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 当ホテルは、宿泊契約の申込みを承諾した期間中といえども、次に掲げる場合においては、宿泊の継続及び館内施設の利用をお断りすることがあります。
(3) 第5条第3号から第11号までに該当することになったとき。
(4) 宿泊客が前条の利用規則に従わなかったとき。
第12条 当ホテルの主な施設等の営業時間は、次のとおりとし、その施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(5) フロントのサービス時間 24時間
(6) 飲食等施設 2階 ボンサルーテ 6:30~10:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
10. 前項の宿泊料金の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた商品券、クーポン券、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わりうる方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。ただし、小切手は扱っておりません。
11. 宿泊客が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
12. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
13. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊斡旋の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
14. 宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
15. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは発見日を含め7日間保管しその後最寄りの警察署に届けます。
16. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第18条 宿泊客が当ホテル建物内外の駐車場をご利用になる場合、当該駐車場が掲げる駐車場利用規定に則ってご利用いただきます。なお、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を紹介、案内するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第19条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第20条 本約款は、日本語、英語、中国語、韓国語で作成されますが、約款の両文の間に相違があるときは、日本語が全ての点について支配するものとします。
第21条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1
宿泊料金の算定方法(第2条第1項3号及び第13条第1項関係)
内容
宿泊者が支払うべき総額
宿泊料金
①基本宿泊料 (室料)
②サービス料 (①×10%)
③税金
追加料金
④飲食料
⑤サービス料 (④×10%、サービス料をいただかない場合もあります。)
⑥税金 (1)消費税{(④+⑤)×消費税率}
⑦その他の利用料金
⑧サービス料(⑦×10%、サービス料をいただかない場合もあります。)
⑨消費税{(⑦+⑧)×消費税率}
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
(1)通常期(イベント期間を除く)
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| 契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 |----------------------------------------
| 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前以降
------------------------------------------------------------
一般(14名まで) | 100% | 80% | 20% |
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団体(15名以上) | 100% | 80% | 20% | 10%
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注)
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に関わりなく、
1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の
10日前以前の解除については(その日より後に申し込みをお受けした
場合にはお引き受け当日)、違約金はいただきません。
(2)イベント期間
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| 契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 |------------------------------------------
| 不泊 | 当日~7日前 |8日前~60日前
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一般(14名まで) | 100% | 100% | 50%
--------------------------------------------------------------
団体(15名以上) | 100% | 100% | 50%
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※イベント期間とは、ホテルの近隣地域において、大規模な催事(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会、その他各種イベントなど)が開催される期間です。期間は、ホテルが設定して事前に告知します。