HOTEL GRACERY NAHA Service Regulations
ホテルグレイスリー那覇 利用規則
ホテルグレイスリー那覇利用規則
ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用になるお客様には宿泊約款第10条に基づき下記の規則をお守りいただきます。
この規則をお守りいただけないときには、宿泊約款第11条により宿泊の継続及び館内施設の利用をお断りさせていただきます。
記
(1) 廊下及び客室内で暖房用、炊事用の火器などをご使用にならないこと。
(2) ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないこと。
(3) 高声放歌や喧噪な行動その他により、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりなさらないこと。
(4) 廊下及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
A. 動物、鳥類等(ただし、身体障害者補助犬を除く)
B. 著しく悪臭を発するもの
C. 著しく多量な物品
D. 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
E 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
(5) ホテル内で、とばく及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
(6) みだりに外来者を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
(7) 客室やロビーを事務所、営業所の代わりに使用なさらないこと。
(8) 廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に当てないこと。
(9) 客室内の諸物品をホテルの外に持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないこと。
(10) ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
(11) ホテルの外観を損なうような品物を窓にお掛けにならないこと。
(12) ホテル内で他のお客様へ広告物を配布するような行為をなさらないこと。
(13) 廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないこと。
(14) ホテル外から飲食物の出前をお取りにならないこと。
(15) 宿泊料金はご到着時にお支払い下さること。
(16) ご宿泊日数を変更なさる場合は、あらかじめフロントにご連絡下さること。
(17) ご宿泊日数を延長なさる場合は、それまでの利用料金を清算し、新たに宿泊料金をお支払い下さること。
(18) お預けになった洗濯物やお荷物の保管は、特にご指定のない限りお預かり発生後3ヶ月までとさせていただきます。
(19) 当ホテルは、暴力団・暴力団員または関係者、その他反社会的勢力のご利用はお断りいたします。(ご予約あるいはご利用中といえども、暴力団・暴力団員または関係者、その他反社会的勢力であると判明したときは、その時点で当ホテルのご利用をお断りいたします。)
(20) 宿泊期間中、すでにお支払い下さった宿泊料金以外の利用料金が10,000円を超えた場合、当ホテルが請求したときにお支払い下さること。
ホテルグレイスリー那覇貸金庫使用規定
1. (使用目的及び使用料)
(1) 貸金庫の使用期間は、借主が宿泊客として当ホテルに滞在する期間に限ります。
(2) 貸金庫の使用料はいただきません。
2. (貸金庫の開閉)
(1) 貸金庫の開閉は、使用方法に準じてください。
3. (暗証番号の管理)
(1) 使用期間中、貸金庫の暗証番号は借主が管理してください。
(2) 暗証番号をお忘れになった方は、フロントまでご連絡ください。
4. (損害の負担)
(1) 使用者の操作ミスや故障、天災等いかなる事由に於いても、物品の紛失破損に対し当ホテルは一切賠償責任を負いません。
(2) 貸金庫の格納品の毀損、変質その他借主の責めに帰すべき事由により、当ホテル又は第三者が損害を受けたとき、その損害を賠償していただきます。
5. (格納品の引取り等)
(1) 使用期間が終了したときは直ちに貸金庫の格納品をお引き取りください。
(2) 次の各号に該当する場合、当ホテルは、使用期間中であっても、借主に格納品の引取り又は格納品を他の貸金庫に移動することを求めることができます。
(a) 格納品の変質その他借主の責めに帰すべき事由により、当ホテル又は第三者に損害を与えたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
(b) 貸金庫の修繕又は移転、当ホテルの責めに帰さない事由による貸金庫の故障その他やむをえない事情により貸金庫の全部又は一部の使用ができなくなったとき。
6. (格納品の処分)
(1) 使用期間終了後1週間を経過しても格納品をお取りいただけない場合は、当ホテルは貸金庫を開庫のうえ、格納品を遺失物法に定める措置をなし、または別途管理もしくは一般に適当と認められる方法、期間、価格等により処分し、処分が困難な場合には、破棄することができるものとします。
(2) 前項の措置に要する費用は、借主が負担するものとします。
(3) 前項の費用及び鍵の実費その他借主が負担すべき費用をお支払いいただけない場合は、第1項の処分代金をもってこれに充当することができるものとします。
7. (緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき又はホテルの火災、格納品の異変、その他緊急を要する事態が生じたときは、当ホテルは臨機の措置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当ホテルは責任を負いません。